アマゾン、楽天市場などインターネットなどで海外製品を日本に直接販売する事業者を規制対象とし、玩具などの子ども用製品に安全規制を設ける消費生活用製品安全法等改正案が5月29日の衆院経済産業委員会で、全会一致で可決しました。
日本共産党の笠井亮議員は「(政令で定める)特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する場合」の海外事業者の扱いについて質問。斎藤健経産相は「(現行法の)国内の製造・輸入事業者と同等の義務が課される」と認めました。
笠井氏から「子どもの製品事故は根絶していかなければならない」という認識はあるかと問われた斎藤経産相は「根絶しなければならないという方向性は共有している」と答弁しました。
改正案には、対象となる子どもの年齢についての具体的規定はなく、経産省は、低年齢層が対象の玩具をまずは対象とするとしています。笠井氏は「ISO(国際標準化機構)規格、欧州連合(EU)の玩具指令、米国の消費者製品安全改善法等、『14歳未満』としている国や規格も多い」と指摘。斎藤経産相は「より高い年齢向けの玩具も今後の検討対象となり得る」と認めました。
笠井氏は「あらゆる手だてを尽くして子どもの事故を防ぐべきだ」と検討を求めました。
【「しんぶん赤旗」2024年6月3日付】