審査会規定で笠井議員が批判
衆院憲法調査特別委員会
衆院憲法調査特別委員会は三十日、九条改憲の条件づくりとなる改憲手続き法案(与党案、民主党案)の国会法改定部分について審議しました。
両法案では、同部分で改憲原案の審査、提出ができる常設の「憲法審査会」を設ける規定を盛り込んでいます。
日本共産党の笠井亮議員は「なぜ常設機関とするのか」と両案提出者にただしましたが、与党、民主党の提出者はまともに答えられませんでした。笠井氏は常設とするねらいは、いつでも改憲原案を提出できるようにすることだと批判しました。
両法案の提出者は、会見原案の起草を、法案に盛り込んだ「合同審査会」で行い、その後各院での議論に付すことを想定しています。また法案は、衆参各院での原案審議の結果、両院での意見が食い違った場合にも、両院協議会で調整を図るという仕組みになっています。
笠井氏は「改憲原案について両院の意思が異なれば、本来廃案となるべきものを、入り口でも出口でも両院の三分の二以上の賛成をなにがなんでも形成しようとするものだ」と指摘。こうした仕組みは憲法が定める両院制の原則屋憲法九六条の趣旨にも反するものだと批判しました。(2006年12月1日/しんぶん赤旗より)