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【05.10.14】労働安全衛生法など改悪案可決 時短すすまない

 14日の衆院厚生労働委員会で、「労働安全衛生法『改正』」案について、日本共産党の笠井亮衆院議員が質問。従来の厚労省の過重労働防止通達より基準を引き下げないよう強く求めました。

 笠井氏は、2002年の厚労省通達では、1カ月の残業時間が百時間を超えるか、216カ月間の1カ月平均の残業が80時間を超える労働者に産業医の面接指導を求めていたのに、「100時間超の残業」「本人の申し出」がない限り産業医の面接指導をしなくてもよいとしているが、根拠を示せと迫りました。

 青木豊労働基準局長は「行政指導では事業所に徹底できない。法律で義務付けてやりたい」と答えるにとどまりました。

 笠井氏は、問題なのは「本人の申し出」だと指摘。「今の職場の状況では労働者が申し出ることは困難。不幸にして亡くなった場合、裁判に訴えても、会社側から自己責任ではと反論されかねない」と追及。「月100時間超」「本人の申し出」という条件について改めて反対を表明しました。

 笠井氏はまた、時短促進法の改廃について、政府が1988年以来、18年間に、年間労働時間を1800百時間に短縮することを19回も政府決定したにもかかわらず、正社員の年間総労働時間は2001年の1990時間から04年の2015五時間へと1人平均で25時間も長くなっていると指摘。厚労相が提出した「労働時間設定改善法案」は、時短目標「年1800時間」を掲げ続けるのかとただしました。

 尾辻秀久厚労相は、年1800時間の時短目標を掲げることは明言せず、大臣の指針によるとし、閣議決定は廃止することを事実上認めました。

 笠井氏は「新法は閣議決定を廃止し、厚労相指針に格下げして、労使の努力に任せるもの」と指摘。「これでは時短はすすまない。必要なのは、労基法改正で時間外労働の上限規制に踏み切るべきだ」と訴えました。

(05年10月15日「しんぶん赤旗」より)

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