改憲手続き法で参考人聴取
衆院憲法調査特別委 笠井議員が質問
衆院憲法調査特別委員会は十六日、小委員会で九条改憲の条件づくりとなる改憲手続き法案(与党案、民主党案)の国会法改定部分について参考人から意見を聴取しました。日本共産党から笠井亮議員が質問しました。
法案では国会法改定部分で「改憲原案」を審査、提出できる常設の「憲法審査会」を設ける規定を盛り込んでいます。
笠井氏が、このような常設機関を設けることについて意見をただすと、大東文化大法科大学院の井口秀作助教授は「憲法上の問題は、具体的事例に即して通常の委員会で議論すればいいことであり、常設機関を設ける必要はない」と述べました。
また小委では、上智大大学院法学研究科の高見勝利教授が、法案に、国民投票のさい、議員のみで組織する「広報協議会」を設置することが盛り込まれていることに疑問を表明。「(改憲が問題になったとしても)国会の役割は発議で尽くされている。議員が国民にたいする広報活動の責任主体となり、改正案の賛否に公平中立が要請される広報という作業にたずさわるのは、色がつきすぎていてふさわしくない」とのべました。
慶応大法学部の小林節教授は、憲法審査会の新設などを肯定しましたが、「権利と義務の関係とか、憲法とは何かなど憲法の基本問題、前提がまったく整理されていないし、理解されていない」などと述べました。(2006年11月17日/しんぶん「赤旗」より)