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【06.11.09】広報の仕組みを批判

改憲手続き法案で笠井議員

 衆院憲法調査特別委員会は九日、改憲手続き法案におけるマスコミ規制や周知広報活動に関する規定をめぐって質疑をおこないました。
 日本共産党の笠井亮議員は、与党案・民主党案が改憲発議にともない国会に設置するとしている「広報協議会」について質問。両案で「広報協議会の構成は、各会派の所属議員数の比率により選任する」とされていることをあげ、「憲法改正という特別な場面で、通常の委員会の構成と同じやり方を単純に当てはめるのはなぜか」とただしました。
 まともな答弁ができない提案者に対し、笠井氏は「国会が改憲案を発議した後は、その改憲案を主権者国民が判断するという、憲法改正における国会の位置付けを見ない議論だ」と批判。国会が三分の二以上で改憲発議したとしても、その改憲案を国民に知らせる場面では、主権者国民の側の「知る権利」などの観点から考えるべきであり、「『協議会』の構成や広報活動に所属議員数が関与する余地はない」とのべました。(2006年11月10日/しんぶん赤旗より)
 (会議録/pdf

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