新型コロナウイルス感染拡大を契機とした経済活動の変化に対応するために、特許法や商標法などの知的財産関係7法案を一括改正する特許法等改正案が4月22日の衆院本会議で、全会一致で可決されました。
日本共産党の笠井亮議員は21日の衆院経済産業委員会で、口頭審理によるとしていた特許無効審判を改正案がオンラインでの実施も可能とする点をただしました。
笠井氏は、審判制度は知財紛争の第一審に相当する準司法的な役割を担うことから、公開主義、口頭によることの意義、直接主義を原則としてきたことを指摘。裁判の公開原則を定めた憲法82条と同趣旨の公開主義をはじめ三つの原則の堅持を求めました。
梶山弘志経産相は、いずれの原則も変えないとした上で、引き続き審決に対する「信頼性と納得感の向上を図る」と答弁しました。
笠井氏は、知的財産は中小企業にとって、厳しい経営環境を乗り越える強みになると強調。2019年度から対象を全ての中小企業に拡充した特許料半減措置の枠組みの維持とともに、特許庁と中小企業庁の連携を強化し、大企業と中小企業の重層的な取引関係の是正に取り組むよう求めました。