東京都江戸川区の住民が、国のスーパー堤防事業と一体に同区がすすめる土地区画整理事業の事業計画の取り消しを求めた裁判の控訴審判決が東京高裁でありました。結果は控訴棄却の不当判決。原告はただちに上告の決意を表明するとともに、スーパー堤防事業そのものを問う新たな訴訟を起こす意向を示しました。判決後に行われた報告集会を田村智子、吉良よし子両参院議員らとともに激励しました。
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「しんぶん赤旗」2014年10月3日付より
江戸川区スーパー堤防控訴審 住民の訴え再度棄却
スーパー堤防事業と一体で東京都江戸川区が進める土地区画整理事業は違法として地元住民ら9人が事業計画の決定取り消しを求めた裁判の控訴審判決が2日、東京高裁(奥田隆文裁判長)でありました。
奥田裁判長は「控訴を棄却する」と主文を読み上げただけで閉廷しました。地裁判決(昨年12月12日)同様、スーパー堤防事業の当否について全く判断せず、被告・江戸川区の主張を追認して、事業の取り消しを求める住民の訴えを退けました。
原告・弁護団は、「判決は不当」だとして、直ちに上告する意向を表明。合わせて、国と江戸川区を相手取り、同事業の差し止めと損害賠償を求める新たな訴訟を起こすことを明らかにしました。
判決後の記者会見で高橋新一原告団長は「直接施行される前に、この土地を離れますが、区の進め方には全く納得していません。引き続き、たたかっていきます」と不当判決への怒りと今後の決意をのべました。
弁護団の大江京子事務局長は「判決は、区の事業がスーパー堤防事業の実施を前提にしていることを認めましたが、区が事業の当否を考慮しなくても違法ではないとするもので、一審判決同様、形式的な不当判決」と語りました。
参院議員会館で行われた報告集会には、日本共産党の笠丼亮衆院議員と、田村智子、吉良よし子両参院議員、小池晃参院議員秘書らが参加しました。