事前調査予告なしの税務調査を批判
日本共産党の笠井亮議員は21日、衆院外務委員会で、日本は諸外国に比べて納税者の権利の保護・救済があまりにも立ち遅れているとして、納税者権利憲章の制定に向けて、不可欠な課題を提起しました。
笠井氏は、日弁連が3月25日に政府税調小委員会に提出した「立法提言」で、日本の租税制度は「納税者の権利利益の保護・救済が十分でない」として、「徴税の便宜という観点から制定されている」現行の租税法制を改めるよう求めていると指摘しました。
その上で、日本では事前調査予告なしの税務調査が頻発しているが、「事前通知が原則」とする根拠法規定が必要であり、納税者が選任した専門家が税務調査に立ち会うための根拠規定や、税務調査の理由の明示規定も必要だと強調しました。
古本伸一郎財務大臣政務官は、「弱きをくじき、強きを助けるような税務があってはならない。現場をつぶさに確認しあう中で、政府税調での意見も参考に深めたい」と答弁。
笠井氏は、「納税者憲章を制定していないのは、G7では日本とドイツだけだ」と指摘。納税者の権利を擁護する憲章の制定を求めました。
(しんぶん赤旗/2010年4月24日より)
◆審議録(PDF/bt_20100430122416.pdf)